今回は、電工きほんのきとして、法令について解説します。
なんとか法みたいなのがいくつもあって、それぞれの法の関連がわかり難く、勉強しづらかった記憶があります。
テキストには簡単と書いてありましたが、私には取っつき難い存在でした。
でもちょっとしたきっかけで、すっきりしました。一緒に確認してみましょう。
何のための法令か、を考えるとスッキリします。
電気工事士法
工事作業者を定める。いい加減な人が工事すると事故につながる。
電気用品安全法
使う電線や器具を定める。いい加減な物を使うと事故につながる。
電気工事業法
電気工事の業者を定める。いい加減な業者が工事をすると事故につながる。
電気事業法
発電所から一般住宅までの工事、保安などを定めた、大きな、大きな、法令。
まず、このように頭の中を整理します。
つぎに、テキストなど個々について学んでいくというプロセスが、覚えるべきことを覚えやすいと思います。
私は、この整理ができていなくて法令の暗記をしていたので、法令の勉強がしづらかった記憶があります。
さてついでに、この絵を頭に叩き込んでおいてください。
XX県と書いてありますよね。XX省やXX庁と言った国の機関ではないのです。ここポイント。
・免状の交付、書き換え、再発行は都道府県知事
・免許の書き換えは氏名の変更の時。住所変更は書き換え不要。住所は裏に自分で書くだけ
・都道府県知事は、免状の返納を命じることができる
・電気工事の作業時には免状を携帯しなければならない
という点も、よく試験に出ます。何と言っても工事士の免状のことですからね。免状について知らない人に持たれても困るわけです。
今は、このようなカバーの中に紙の免状が入るのではなく、プラスチックカードになっています。
いままでは、汗で染み染みになっていましたからね。
今回は、きほんのきはここまです。
言葉の整理ができましたでしょうか。
また、学科試験の内容でわかりにくい所がありましたら、以下のコメント欄で教えてください。
私なりに解説をしたいと考えています。
できれば「~について」「~まではわかるのだけど、~の所がよくわからない」など具体的に教えてもらえれば、ピントが合った解説が可能になると思います。
今回でひとまず電工 きほんのき は終わりです。
次回からは、鬼の...シリーズを計画しています。
お楽しみに。
教科書で一通り勉強派向け
私はこれで一発合格
過去問を何回も解いて勉強派向け
ご要望やご質問など、どうぞ。 (個人情報を書かないように)