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電工 きほんのき - 法令の勉強前に

資格
資格電気工事士 2 種(第二種電気工事士)

今回は、電工きほんのきとして、法令について解説します。

なんとか法みたいなのがいくつもあって、それぞれの法の関連がわかり難く、勉強しづらかった記憶があります。

テキストには簡単と書いてありましたが、私には取っつき難い存在でした。

でもちょっとしたきっかけで、すっきりしました。一緒に確認してみましょう。

何のための法令か、を考えるとスッキリします。

電気工事

 工事作業者を定める。いい加減な人が工事すると事故につながる。

電気用品安全法

 使う電線や器具を定める。いい加減な物を使うと事故につながる。

電気工事

 電気工事の業者を定める。いい加減な業者が工事をすると事故につながる。

電気事業

 発電所から一般住宅までの工事、保安などを定めた、大きな、大きな、法令。

まず、このように頭の中を整理します。

つぎに、テキストなど個々について学んでいくというプロセスが、覚えるべきことを覚えやすいと思います。

私は、この整理ができていなくて法令の暗記をしていたので、法令の勉強がしづらかった記憶があります。

さてついでに、この絵を頭に叩き込んでおいてください。

第二種電気工事士の免状。カードになる以前の黒いプラスチックカバーに入る形。

XX県と書いてありますよね。XX省やXX庁と言った国の機関ではないのです。ここポイント

・免状の交付、書き換え、再発行は都道府県知事

・免許の書き換えは氏名の変更の時。住所変更は書き換え不要。住所は裏に自分で書くだけ

・都道府県知事は、免状の返納を命じることができる

・電気工事の作業時には免状を携帯しなければならない

という点も、よく試験に出ます。何と言っても工事士の免状のことですからね。免状について知らない人に持たれても困るわけです。

今は、このようなカバーの中に紙の免状が入るのではなく、プラスチックカードになっています。
いままでは、汗で染み染みになっていましたからね。

今回は、きほんのきはここまです。
言葉の整理ができましたでしょうか。

また、学科試験の内容でわかりにくい所がありましたら、以下のコメント欄で教えてください。
私なりに解説をしたいと考えています。

できれば「~について」「~まではわかるのだけど、~の所がよくわからない」など具体的に教えてもらえれば、ピントが合った解説が可能になると思います。

今回でひとまず電工 きほんのき は終わりです。

次回からは、鬼の...シリーズを計画しています。

お楽しみに。

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