今回は、電工きほんのきとして、法令について解説します。
なんとか法みたいなのがいくつもあって、それぞれの法の関連がわかり難く、勉強しづらかった記憶があります。
テキストには簡単と書いてありましたが、私には取っつき難い存在でした。
でも何のための法律かを整理したら、すっきりしました。一緒に確認してみましょう。
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何のための法令か
どの法律も目的があるというわけです。なので、目的を考えるとスッキリします。
電気工事士法
工事作業者を定める。いい加減な人が工事すると事故につながる。
電気用品安全法
使う電線や器具を定める。いい加減な物を使うと事故につながる。
電気工事業法
電気工事の業者を定める。いい加減な業者が工事をすると事故につながる。
電気事業法
発電所から一般住宅までの工事、保安などを定めた、大きな、大きな、法令。
まず、このように頭の中を整理します。
つぎに、テキストなどで、個々の法令について学んでいく、というプロセスが覚えやすいと思います。
私は、この整理ができていなくて法令の暗記をしたので、法令の勉強がしづらかった記憶があります。
第二種電気工事士免状
さてついでに、この絵を頭に叩き込んでおいてください。

XX県と書いてありますよね。XX省やXX庁と言った国の機関ではないのです。ここポイント。
・免状の交付、書き換え、再発行は都道府県知事
・免許の書き換えは氏名の変更の時。住所変更は書き換え不要。住所は裏に自分で書くだけ
・都道府県知事は、免状の返納を命じることができる
・電気工事の作業時には免状を携帯しなければならない
という点も、よく試験に出ます。
何と言っても工事士の免状のことですからね。
免状について知らない人にこれを持たれても困るわけです。
今は、このようなカバーの中に紙の免状が入るのではなく、プラスチックカードになっています。
いままでは、汗で染み染みになっていましたからね。
でもこの画像をしっかり頭に焼き付けておくと、都道府県知事が管轄しているということが覚えられ上に書いてあることが試験に出たら答えられると思うのであえて古い画像を貼っています。
まとめ
今回は、きほんのきはここまです。
言葉の整理ができましたでしょうか。
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